複合機の法定耐用年数とは
2016.09.16
減価償却などの処理に欠かせない、法定耐用年数は
複合機を導入する際に気になるのが法定耐用年数です。法定耐用年数により、減価償却などの処理方法が変わる可能性があるため、資産価値の計算や、税金対策にと様々な場面で重要になってきます。
複合機の耐用年数は5年とされており、5年以上たったものに関しては資産価値が無いものとみなされます。実際に5年以上使用するとなるぼ保守サービスが打ち切られる場合なども多く、消耗品の関係でメンテナンス自体が大変になるか、部品自体が生産されなくなるケースも有ります。
法定耐用年数はあくまで資産と税金上の処理に重要な物のため、実際に使う場合は維持コストや形式が新しものかなど、先々の事を考えて導入した方が総合的にプラスになります。
購入だけでなく、リースやスポットレンタルなど様々な選択肢を視野に入れる事も重要です。
リース契約は3年以上。押さえておきたいポイントとは
大手のコピー機メーカーのリース契約は、3年以上になる事がほとんどです。これは法定耐用年数の5年から計算したもので、リース会社がある程度元を取れるのがこれ位の期間だからです。スポット的なレンタルの場合はまた変わってきますが、リース契約は法人税法上損金扱いになるため、税制上有利な部分もあります。
買取の場合は資産扱いになるため、税金が計上される可能性があるのです。
他に気を付けておきたいのが、保守点検のサービスがどこまで含まれるかです。リースと言っても、保守の範囲はリース会社によってまちまちです。故障などの緊急対応が良い会社はそれだけコストが高い事も多く、維持費なども大きく変わってくる場合があります。
小さなリース会社の場合は緊急時に人がいない可能性が高い代わり、料金が安いなど、メリットデメリットがあるためこれも事前に検討しておきたいことと言えます。
特に気を付けたいのが、保守期間と契約期間の相違
複合機には法定耐用年数が5年と定められている一方、リース契約では6年以上の契約が結ばれている場合もあります。これは月額料金が安くなる事が魅力である一方で、耐用年数を超えてしまうため保守期限なども切れてしまうリスクも背負う事になります。
メーカーから直接取引を行う場合は、生産終了後の部品の扱いまで細かい規定がある場合が多く、多くの場合は保守が可能な機関は法定年数よりも長くなっています。
一方でリース会社を通した場合は、そういった保守期間に制限などがついている場合もあるのです。すでに契約済みの場合は、5年を超えてからの保守はどういった契約になるのか確認をすることが重要です。
場合によっては新しい機器をリース契約した方が故障の不安などを抱える心配も無く、安心して安く使える可能性もあるのです。