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コピー機のリースを解約する手順

2016.09.19

期間が終わったらそのまま更新しないことで解約できる

コピー機のリース契約については、期間が設定されています。この契約期間を満了している場合、更新するかどうかについて話し合いをすることとなりますが、不要だと思っているならその時点で解約することが可能となります。更新しないことで解約することとなるので、基本的には契約期間満了という形で終了となります。この方法が一般的とされており、失敗しないためには契約期間を見ておくこととなります。
更新することが自動で決まっている場合は、更新までに通知すれば問題なく解約できることもあります。リース契約については、契約期間を自動で更新するか、それとも都度話し合いをして更新するかが決まっているので、自動でもその前に話をしておけば解約は可能となります。コピー機の期間が延長されてしまうと、次の更新まで解約できないこともあります。

違約金を支払ってでも解約する方法は用意される

リース契約については、途中で解約することが殆どできません。しかしコピー機のリースについては、どうしても不要となったので解約して欲しいという旨を伝えておくことで、一応解約は可能になります。しかし提供している側についても、このまま黙って解約を認めるというのはあまり無いことです。残っている契約期間について、金銭での負担を強いられることとなります。
契約解除は違反と判断されている場合については、リース契約を解除するために違約金を支払うこととなります。これはコピー機でも同じこととなっており、契約期間の途中で解約することとなる場合、違約金の支払いをしなければ認められないケースが多いです。ただ残りの期間が1ヶ月を切っていて、契約前に切りたいということを言われているなら、無償で解除できることがあります。

違法な契約となっていた場合は相談の上で解除させる

契約の中には、違法とされる契約条件となっているケースがあります。このような場合、解約したいと思っていても、コピー機のリース契約を切ることが難しいこともあります。そこで弁護士に相談をして、この契約が違法であるかどうかを見てもらうのです。もし違法であると判断してくれるのであれば、裁判などに打って出ることによって、契約を解除出来る可能性があります。
本来契約できる内容を逸脱しているような状態であれば、この手段を取ることによって解約できることもあります。裁判を行いたいことを伝えておくと、大体のリース会社は相談に応じてくれて、弁護士のサポートを受けながら契約について考えることができます。強引な手法かもしれませんが、契約を解除できる簡単な手法ともされているので、契約内容がよくないなら利用してください。

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